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インプラント治療に対する医療費控除

インプラント治療の経済的な負担を抑えるため利用したいのが医療費控除です。この記事では、医療費控除について解説しています。

医療費控除とは?

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超える場合、所定の計算式で求めた金額の所得控除を受けられる制度です。医療費控除を利用することで、所得税や住民税を軽減できる可能性があります。

インプラント治療は医療費控除の対象

インプラント治療は、基本的に保険適用外の治療です。したがって、治療費の全額を自己負担しなければなりません。一方で、医療費控除の対象にはなります。ただし、すべてのケースで、医療費控除の対象になるわけではありません。対象になるのは、納税者が自己または同一生計の配偶者やその親族のために支払った医療費です。ちなみに、未払いの医療費は実際に支払った年の対象になります。

医療費控除額の計算方法

医療費控除の対象になる金額の計算方法は、その年の総所得金額などで異なります。

総所得金額などが200万円以上

その年の総所得金額などが200万円以上の方は、次の計算式で求められます。

  • 医療費控除の対象になる金額(最高200万円)=その年に支払った医療費の総額-保険などで補填される金額-10万円

所得税の還付額と住民税の減税額は次の計算式で求められます。

  • 所得税の還付額=医療費控除の対象になる金額×所得税率
  • 住民税の減税額=医療費控除の対象になる金額×10%

例えば、その年に支払った医療費の総額が50万円で、保険などで補填される金額が5万円であれば、医療費控除の対象になる金額は以下のようになります。

  • 50万円-5万円-10万円=35万円

所得税の還付額を算出するには、所得税率を求めなければなりません。所得税率は、課税される所得金額で異なります。例えば、課税される所得金額が330万円~694万9,000円までの所得税率は20%です。

このケースに当てはめると、所得税の還付額は7万円(35万円×20%)になります。住民税の減税額は、3万5,000円(35万円×10%)です。

総所得金額などが200万円未満

総所得金額などが200万円未満の方は、次の計算式で求められます。

  • 医療費控除の対象になる金額=総所得金額など×5%

例えば、総所得金額などが180万円であれば、医療費控除の対象になる金額は9万円(180万円×5%)になります。

インプラント治療に対する医療費控除を申請するときの注意点

確定申告が必要

インプラント治療に対する医療費控除を申請したい場合、所轄税務署長に確定申告書(または電子申告)を提出しなければなりません。医療費の領収書から作成した医療費控除の明細書を添付する必要があります。詳しい手続きは、国税庁公式サイトで確認できます。

医療費控除で経済的負担を抑えられます

医療費控除を利用すれば、インプラント治療の経済的な負担を抑えられる可能性があります。実際の負担額と治療期間について確認してから、インプラント治療を受けましょう。

インプラントの不安を解消できる
羽曳野市の歯科2選

羽曳野市にある9つのインプラント治療が可能な歯科医院から、患者さんが持つ不安に応えられる歯科医院2院を紹介します。

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難症例まで対応

3年まで保証

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※2:1本につき追加15,000円で10年まで全額保証で延長可能。

【インプラントの費用と期間、通院回数について】
インプラントは、失った歯の代わり人工の歯根(フィクスチャー)を埋め込み、人工の歯(上部構造)を取り付ける治療法です。保険外の自費治療となり、一般的な治療費用は1本につき30~50万円程度です。クリニックにより、料金に含まれる項目は異なります。相談から検査、埋入、かぶせ物(上部構造)の装着まで、3ヶ月~12ヶ月程度、6~10回程度の通院が必要です。歯科医院や、治療法、口内環境、症状、埋入位置、麻酔の方法などによっても、費用や期間は変動します。

【治療のリスク・副作用】
インプラント治療を行うことで、術後の腫れや痛み、インプラント周囲炎や金属部品に対する金属アレルギーが起こる可能性があります。糖尿病や心臓病などの持病がある場合には、合併症といったリスクもあります。治療に対して疑問や不安がある場合には、必ずクリニックの医師に相談し、治療方法や費用を確認して、納得した上で治療を開始してください。

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